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コンサルティング

工場法 コンサルティング

仏暦2535年(1992年)工場法およびその改正法の遵守について工場事業者に助言し、事業者が工業局または県工業事務所へ提出する申請書類と説明書類を作成します。

当社の役割は助言、書類の不足確認、および草案作成です。申請書の提出と書類への署名は、法律上の義務を負う工場事業者ご自身の行為となります。有資格者の証明が必要な部分については、事業者が法定資格を持つ者を手配してください。
業務範囲

コンサルティングの 業務範囲

  • 工場の種類と区分の判定

    仏暦2563年(2020年)工場の種類・品目・規模に関する省令の別表に照らし、事業がどの項目に該当し、どの区分に属するかを判定します。区分ごとに法定義務が異なるため、書面の要約を作成してお渡しします。

    第1区分 · 第2区分 · 第3区分
  • 工場拡張と機械の増設

    機械の増設・交換・変更が第19条の届出に該当するか、事前許可を要する第18条の工場拡張にあたるかを評価し、行政機関の定める一覧に沿って申請書類を整えます。

    第18条 · 18/1条 · 19条 · 19/1条
  • 不足書類の確認と作成

    適用される要件に照らして工場の保管書類を点検し、不足または不整合な項目を特定したうえで、事業者が確認し署名して提出できるよう草案を作成します。

    点検 · 起草 · 確認
  • 主務官吏の命令への対応

    第37条または第39条の命令を受けた場合、命令に記載された指摘と事実を照合し、期限を含む是正計画を策定し、事業者が提出する説明書の草案を作成します。

    第37条 · 39条 · 第41条の不服申立て
工場拡張

機械をどれだけ増やすと 許可が必要か

機械の増設や変更には二つの経路があります。一方は主務官吏への届出のみで足り、他方は着手前に許可を得る必要があります。経路を誤ると時間を失うだけでなく、法令違反となるおそれがあります。

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工場拡張とみなされる機械馬力の基準
既存の許可済み馬力増加が次の値以上
100馬力以下50馬力
100馬力超 500馬力以下100馬力
500馬力超 1,000馬力以下200馬力
1,000馬力超 2,000馬力以下300馬力
2,000馬力超 3,000馬力以下400馬力
3,000馬力超500馬力
  • 第18条

    基準に達する場合 — 工場拡張にあたる

    許可を受けた者は、許可権者の許可なく工場を拡張してはなりません。申請書(Ror.Ngor.3様式)を提出し、許可を得てから着手する必要があります。

  • 第19条

    基準未満の場合 — 届出のみ

    30日以内に主務官吏へ書面で届け出ます。なお、第19条により過去に届け出た増加分は今回の増加分と合算して拡張基準に照らされるため、届出の履歴を完全に保管する必要があります。

  • 第19/1条

    関連する事業の追加

    既存の工場に関連する事業であり、許可済みの同一敷地または建物内で行う場合は、15日以上前に届け出ます。

  • 第18/1条

    法が個別に定める場合

    汚染処理または近隣への支障軽減を目的とする拡張、および原動機や動力源をより効率の高いものへ交換する場合。

命令を受けたとき

命令を受けた後の手順 — 法定の順序

仏暦2535年工場法は、権限の行使を順序立てて定めています。自社がどの段階にあるかを把握すれば、残された時間と行使できる権利が分かります。

  1. 第1段階第37条

    主務官吏の命令

    主務官吏が、事業者による本法違反もしくは不遵守を認めたとき、または工場内もしくは近隣の人身・財産に危険、損害、支障を及ぼすおそれのある状態を認めたときは、違反行為の停止、または定められた期間内の是正・改善・遵守を命ずることができます。相当と認め、事務次官またはその受任者の承認を得たときは、是正期間中に機械を封印して稼働できないようにすることができます(第2項)。

    事業者が取るべき対応

    まず命令に記載された期限を確認し、その期間内に確実に完了することを示せる是正計画を作成してください。

    当社の役割

    指摘と事実を照合し、是正計画を作成し、事業者が署名して提出する進捗報告書の草案を作成します。

  2. 第2段階第39条第1項

    一時的な操業停止命令

    事務次官またはその受任者は、次の二つの場合に、工場の全部または一部の一時的な操業停止と、定められた期間内の是正を命ずることができます。(1)事業者が正当な理由なく故意に第37条の命令に従わないとき。(2)その操業が工場内または近隣の人身・財産に重大な危険、損害、支障を及ぼすおそれがあるとき。

    事業者が取るべき対応

    「故意」および「正当な理由なく」という要件は重要です。着手していたが正当な理由により支障が生じたことを示す証拠がある場合、その事実を収集して行政機関に提出すべきです。

  3. 第3段階第39条第2項

    操業の再開

    事業者が定められた期間内に是正を完了し、または適合させたときは、事務次官またはその受任者は操業の継続を命じます。したがって一時的な操業停止命令は終点ではなく、是正の成果を示すべき期間の枠です。

  4. 第4段階第39条第3項

    工場閉鎖命令

    定められた期間内に是正または適合をしないときは、事務次官またはその受任者は工場の閉鎖を命ずることができます。第3区分の工場の場合、閉鎖命令は許可証の取消しの効力も併せて有します。

第41条 — 不服申立ての権利

第37条による命令、第39条第1項による操業停止命令、および第39条第3項による閉鎖命令については、命令を知った日から30日以内に大臣へ不服を申し立てることができます。大臣の裁決は終局とします。

大臣が別段の命令をしない限り、不服申立ては命令の執行を停止しません。申立て中も操業は停止したままとなるため、不服申立てと是正の促進は並行して進める必要があります。

第42条 — 行政が代わって実施する場合

事業者が第37条の命令に従わず、行政が介入すべき事由があるときは、事務次官またはその受任者は是正措置の実施を指示することができます。この場合、事業者は実際に要した費用に加え、その金額に対する年30パーセントの課徴金を負担します。

第40条 — 命令の掲示

操業停止命令または閉鎖命令は、主務官吏が当該工場の見やすい場所3か所以上に掲示し、あわせて職員、労働者、関係者が工場の操業を継続させるために就労することを禁ずる旨を掲げます。

上記は理解を助けるための一般的な説明であり、個別事案に対する法律意見ではなく、いかなる行政機関をも拘束しません。正式な判断は工業局および県工業事務所の権限に属します。事業者は現行の条文を確認し、実際の提出前に担当官と書類を照合してください。内容に相違がある場合はタイ語版が優先します。
コンサルティング事例第39条第1項

一時的な操業停止を命じられた工場

現地で事実を確認し、地下水・排ガス・排水の各数値を法定基準と比較したうえで、期限を含む是正計画を作成し事業者に提示しました。あわせて測定結果報告書の草案を作成し、事業者が署名して行政機関へ提出しました。行政機関の審査を経て操業の継続が認められました。

命令が出された理由

  1. 01正当な理由なく、定められた期間内に第37条の命令へ故意に従わなかったこと
  2. 02排水または排ガスが法定基準値を超えていたこと
  3. 03処理設備が設計どおりに稼働していなかったこと
  4. 04臭気または粉じんについて近隣住民から苦情があったこと

結果

事業者は行政機関の定めた期間内に操業を再開しました。

よくある質問

よくある 質問

「一時的な操業停止」と「工場閉鎖」はどう違いますか

別個の命令であり法的効果も異なります。一時的な操業停止は第39条第1項にあり、是正のための期間を定めます。その期間内に是正を終えれば、第2項により操業を再開できます。閉鎖命令は第3項にあり、期限内に是正しなかった場合に適用されます。第3区分の工場では、閉鎖命令は許可証取消しの効力も併せて有します。

不服申立ての期限は何日ですか。申立て中も操業できますか

第41条により、命令を知った日から30日以内に大臣へ申し立てることができ、大臣の裁決は終局です。ただし大臣が別段の命令をしない限り申立ては執行を停止しないため、申立て中も操業は停止したままとなります。

機械をどれだけ増やすと工場拡張にあたりますか

既存の許可済み馬力によります。100馬力以下であれば50馬力以上の増加で拡張にあたり、基準は区分ごとに上がり、3,000馬力超の工場では500馬力となります。第19条により過去に届け出た増加分は、今回の増加分と合算して基準に照らされます。

命令に従わない場合どうなりますか

操業停止命令や閉鎖命令のほか、第42条により、行政が是正措置を自ら実施すべき事由があるときは、事業者が実際に要した費用と、その金額に対する年30パーセントの課徴金を負担します。

貴社が代わって行政機関へ提出できますか

当社は助言、書類の不足確認、草案作成を行います。署名と提出は、法律上の義務を負う工場事業者ご自身の行為です。有資格者の証明が必要な部分については、事業者が法定資格を持つ者を手配してください。

詳細をご相談ください

事業の内容と、命令に記載された期限(ある場合)をお知らせいただくと、初回のご相談で結論に至りやすくなります。

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